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「尖閣諸島開拓の日」条例の趣旨目的に則り...
2011/09/10 10:43:00 書庫 全般
教科書採択で法的根拠の無い八重山教育委員協会が採択した東京書籍の公民教科書には、尖閣諸島のことを「沖縄県先島諸島の北方に位置する尖閣諸島は日本の領土ですが、中国がその領有を主張しています。」とただ単に現状を述べています。 

今年1月14日に石垣市議会が決議した「尖閣諸島開拓の日を定める条例」の提案理由には、「...尖閣諸島が日本の固有の領土であることを国際社会に対しより明確に意思表示し、後世永遠に守り続けていくためには、尖閣諸島を行政区域とする本市が率先して国民世論を啓発する...」とあります。

尖閣諸島を行政区とする石垣市の子供たちには、尖閣諸島が歴史的にも国際法上も我が国固有の領土となった経緯、尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎氏の功績、石垣市の行政区であることを明確に教えなくてはならないと思います。

石垣市「尖閣諸島開拓の日を定める条例」

第一条(趣旨) 明治17年から明治28年1月14日に閣議決定されるまでの間、古賀辰四郎氏及びその親族が尖閣諸島を開拓した。尖閣諸島を行政区域とする石垣市は、その偉業を称え、その功績を永く後世に残し、尖閣諸島が歴史的にも、国際法上も日本固有の領土として、より明確に国際社会に対し意思表示し、国民世論の啓発を図るため、尖閣諸島開拓の日を制定する。

第二条(尖閣諸島開拓の日) 尖閣諸島開拓の日は、日本政府が国際法上の法的根拠に基づき、明治28年1月14日に尖閣諸島を我が国固有の領土として編入することを閣議決定した1月14日とする。

第三条(市の責務) 尖閣諸島を行政区とする石垣市は、尖閣諸島開拓の日制定の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

附則 この条例は、公布の日から施行する。




教科用図書八重山採択地区協議会への沖縄県教育委員会の不当介入問題で、玉津石垣市教育長は、13日上京するようです。

玉津石垣市教育長には、明治時代に旧慣温存政策で、琉球王朝士族たちが八重山・宮古に課していた重い人頭税廃止を訴えるため、琉球王朝士族や警察の妨害を乗り越え、帝国議会に請願書を届け、人頭税を廃止させた、平成の中村十作になって頂きたいと思います。


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