教科書採択における文部科学省との確認事項
2011/09/10 10:59:49 |
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八重山採択地区における教科用図書採択について、参議院文部科学委員会に所属し、教育行政に詳しい義家弘介参議院議員が、下記の通り、文部科学省初等中等教育局の山中局長をはじめとする文部科学省担当者と確認をとってあることから、石垣市・与那国町教育委員会は、法に則り、協議会での答申、教育委員会での採択結果で粛々と手続きを進めて頂きたいと思います。
教科書採択における文部科学省との確認事項 参議院議員 義家弘介 昨日から連続して、文部科学省初等中等教育局の山中局長をはじめとする文部科学省担当者と、八重山地区における教科書採択についての重要事項を確認しました。確認事項は、以下の通りです。 1、 石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議してきた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の第十三条四項における、「同一の教科用図書を採択」するための「協議」において出された結論に該当する。 2、 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく「協議」の結果として出された「答申に基づいて」行われるべきものである。 3、 ただし、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の、採択地区内の市町村の教育委員会における「協議」には明確な定義はない。八重山地区採択協議会で行われた「協議」が当然、これに該当するが、三市町の教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」するなら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。 4、 しかし、石垣、与那国は、採択協議会の協議の結論に基づいてすでに採択しており、沖縄県教委が本日提案している会議を、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』第十三条四項にある「協議」の場とするには、三市町教育委員会がそれぞれ委員会で、そのことに「合意」することを前提とする。 5、 県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協議の場を設置する」ことは出来ない。あくまでも「協議の場の設置」主体は、石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結論には法律的に整合性がある。 コメント(0) |
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