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敷引特約の有効性
2011/07/26 17:06:31 ブログカテゴリ 日常 | 書庫 全般
 クロシマです。毎日滴るような汗を拭きながら、
どうにか痩せることなく過ごしております。
沖縄の日差しはとても強く、帽子をかぶらないとすぐにボーっとします・・・
皆様外に出る時はお気を付けくださいね。


 さて、今日は賃貸借契約での退室時に一番トラブルに発展する
可能性が高い敷金の取り扱いについてのお話。

私自身も(社)沖縄県宅建業協会の不動産相談員として委嘱を受け、
八重山地区の不動産全般にかかる相談を受けております。

その関係上、敷金の取り扱いには十分気をつけておりますし、
管理物件その他についてもオーナー様には極力お返しするよう、
また、入居者様については契約時に特約や重要事項説明の中で
ご説明をさせて頂き、納得頂いてからのご入居をさせていただいております。

 去った12日に出た敷金のについての敷引最新の判決がありますので、時間のある方は
ご一読くださいネ。


日管協メールマガジン−−−−

 

 敷引特約が消費者への過重な負担を禁じた消費者契

約法に照らし無効かが争われた訴訟の上告審判決で、

最高裁は7月12日、特約は有効との判断を示しました。

本件について、亀井英樹弁護士(当協会顧問)のコメント

をご紹介します。

 

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今回の最高裁判決は、324日の最高裁判決とほぼ同

様の結論であると思いますが、以下の点について特徴が

あると思います。

 

1 消費者契約法との関係

 敷引特約が契約書に明記されていれば、賃借人は明

確に認識しており、敷引額が賃料の額に照らして高額で

ない限り消費者の利益を一方的に害することにはならな

い。

 

2 敷引額の程度

 本件では賃料の3.5倍程度であるから高額に過ぎるも

のではなく、消費者契約法10条に違反しない。

 

 以上のとおり、今回の最高裁判決では、敷引額として

賃料の3.5倍程度では消費者契約法10条に違反するよ

うな高額過ぎるものではないと判断した点で、敷引特約

の有効性の範囲について一定の判断基準が示された

と考えられます。

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